パートタイマーは社会保険に入れないのでしょうか?
要件を満たしていれば加入できます。
社会保険(厚生年金保険、健康保険)・労働保険(雇用保険、労災保険)の適用事業になっている使用者には、適用対象の労働者を社会保険・労働保険の被保険者にする義務があります。
(厚生年金・健康保険)
パートタイム労働者であっても、1日または1週間の所定労働時間および、1ヶ月の所定労働日数が、正社員のおおむね4分の3以上であれば被保険者の資格を取得します。
(雇用保険)
パートタイム労働者であっても、1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、週の所定労働時間が20時間以上である場合には、雇用保険の被保険者となります。
(労災保険)
労災保険は、雇用形態に関係なく1人でも労働者を雇用している事業所は強制加入となります。保険料は全額事業主負担となります









