日時 :2010年10月5日(火) 18:00~
場所 :近鉄五位堂駅
参加者:連合奈良事務局、連合奈良中和地域協議会
吉川政重衆議院議員(代:秘書杉本)、前川清茂参議院議員(代:秘書池口)
内 容:毎月5日を基本に連合奈良では、各地域で街宣行動を実施し、連合施策を市民に訴えか
けています。
平成22年度の奈良県最低賃金は、以下のとおり発効することとなりました。特定最低賃
金は近く改正される予定です。
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、臨時・パート・アルバイト等を
含め、すべての労働者に適用されます。使用者は、適用される最低賃金額等を周知する
(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなけ
ればなりません(最賃法第4条)。以上について、最低賃金審議委員会に、連合奈良もメ
ンバーであることから、奈良県民のみなさんに報告と周知いただくよう呼びかけまし
た。
最低賃金件名 | 日 額 | 時 間 額 |
奈良県最低賃金 平成22年10月24日発効 |
な し | 691円 |
特 定 最 低 賃 金 | ||
最低賃金名 | 日 額 | 時 間 額 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 平成21年12月25日発効 |
なし | 784円 |
電機関係製造業 (電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業) 平成21年12月25日発効 |
なし | 786円 |
自動車小売業 平成21年12月25日発効 |
なし | 785円 |
木材・木製品、家具・装備品製造業 (製材熟練等) 平成元年1月25日発効 |
6,527円 | 816円 |