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連合奈良ユニオンQ&A

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Q
労働組合(ユニオン)に入ると不利益な扱いを受けるのでは?
A

労働組合は「憲法 第28条」や「労働組合法」で認められていますし、誰もが労働組合に加入することができます。

使用者(会社)が次のような行為をすることは労働組合法第7条の不当労働行為によって禁止されています。

労働者が 

①労働組合の組合員であること 

②労働組合に加入しょうとしたこと 

③労働組合を結成しようとしたこと 

④労働組合の正当な行為をしたこと を理由に

労働者に対して…① 解雇・懲戒解雇 ② 配置転換 ③ 賃金・昇進等の差別 ④ 嫌がらせ ⑤ 組合員と非組合員の差別をすること

 

具体的には以下の事例が会社側の法律違反となります。

① 従業員を個別に呼び事情聴取

 「君も労働組合に入っているのか…」

 「脱退しないか…」

 「組合になんか入るなよ…」(加入の妨害)

 「どのくらい(人数)組合に入っているのか…」 など

② 担当業務を変更したり、従来より厳しい労務管理をすること

③ 組合員のあら探しをして処分をすること

④ 不安を煽る言動をすること

 「組合に入ると再就職ができない」

 「組合が強くなると業績が悪化する。会社が潰れる…」 など

⑤ 昇給、賞与で差をつけたり、他の従業員と比較して厳しい処分をする

Q
労働組合を作りたいが、作り方がわからない。
A

連合奈良ユニオンにご相談ください。

組合づくりのポイントについてアドバイスが受けられます。

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労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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