有期の労働契約については、原則として使用者は解雇できません。
期間の定めがある労働契約(有期労働契約)の場合は、やむを得ない理由がある場合を除いて、使用者は労働者を解雇することはできません(民法第628条)。
その理由が使用者の過失によって生じた場合には、使用者は残りの契約期間で支払われるべき賃金を労働者に支払わなければならず(民法第628条)、労働者からも賃金の支払いを請求することができます(民法第537条)。
派遣労働の場合でも、期間の定めがある労働契約である以上、派遣期間中に派遣先の都合で契約解除が行われたときには、残りの期間に対応した賃金全額を請求する権利が発生します。