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Q:突然「辞めてほしい」と言われました。

[回答]

合理的な理由の無い解雇は権利の濫用として無効です。辞める意志が無いのであれば、はっきりと「NO!」の意思表示をしましょう。 
 


 客観的に合理的な理由がない解雇は、解雇権の濫用として無効です(労働契約法第16条)。パートタイマー、契約社員、アルバイトなどの雇用形態であっても、労働契約が繰り返され、実質的に期間の定めのない労働契約になっている場合も同様です。
 

 客観的にみて合理的な理由がある場合でも、少なくとも30日前までに解雇を予告するか、平均賃金の30日分以上を解雇予告手当として支払う義務があります(労働基準法第20条)。これについても、契約が更新によって1年を超えている場合で、その契約を更新せず終了する場合(いわゆる「雇い止め」)には、解雇の理由を含めた予告しなければなりません(厚生労働省「雇止めに関する基準」告示)。
 

 いずれにしても、納得の行かない解雇通告には、きちんとNOの意思表示をしてください。その上で、解雇の理由などを書面で求める(労働基準法第22条2項)とともに、労働組合、労働基準監督署、自治体の労働相談窓口、労政事務所などに相談してください。
 

 なお、以下の場合は解雇予告規定の例外になっていますが、その場合でも当初の契約を超えて使用される場合(下記①②)、14日を超えて使用される場合(下記③④)には解雇予告が必要となります(労働基準法第21条)。
 

①日雇いで雇用される場合
②2ヶ月以内の期間で雇用される場合
③季節的業務に4ヶ月以内の期間雇用される場合(14日を超えると解雇予告が必要)
④試用期間中(14日を超えると解雇予告が必要)。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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