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Q:賃金の一部が支払われないのですが…?

[回答]

使用者は賃金の全額を支払わなければなりません。


 賃金は、労働者の生活を支える大事な収入源ですから、契約に従って確実かつ安定的に支払われなければなりません。労働基準法第24条は、賃金の支払いについて、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月1回以上一定期日に支払わなければならない(賃金支払の四原則)と定めているのも、こうした考え方によるものです。
 

 賃金が支払われない場合、まずは不払いの理由や、いつ支払うのかについて確認しましょう。会社に支払う意志がある場合は、文書で不払い額や支払期日を確認しましょう。会社に支払う意志が見られない場合は、内容証明郵便を使って支払いを請求する、労働基準監督署、自治体の相談窓口、労働組合に相談する手段があります。

また、都道府県労働局の「紛争調整委員会」によるあっせん手続き、裁判所による労働審判、支払督促、少額訴訟制度の手続きもあります。
 

 使用者が賃金の全部または一部を支払わない場合には、30万円以下の罰金刑に処せられることになります。(同法第120条)

また、労働者は、賃金が支払われない場合、本来支払われるべき日の翌日から、支払いが遅れている期間について、年利6%の遅延損害金を請求できます(既に退職している場合は、退職の日までに支払期日が到来している賃金については、退職の日以降、退職の日以降に支払期日が到来する賃金については、その支払期日以降について、年利14.6%の損害遅延金を請求できます)。
 

 なお、賃金の支払い請求権には、2年の時効があります。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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