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Q:休日出勤した場合の賃金について教えてください。

[回答]

その日が労働基準法上の法定休日であるか、法定休日でない場合でも、週の労働時間が法律を上回る場合や労使協定で割増の対象にしていれば、割増対象になります。 
 


 使用者は、一週間のうち少なくとも1日の休日(法定休日)を労働者に与えなければなりません(労働基準法第35条)。法定休日は就業規則や労働契約で予め定めておかなければなりません。
 使用者が法定休日に労働させるには、労働者の過半数で組織する労働組合、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と書面で協定(いわゆる「36協定」)を結び、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第36条)。その上で、使用者は、法定休日の労働に対しては35%の割増賃金を支払わなければなりません。

 

一般的な休日労働の割増率

一般の場合の休日出勤の割増率

 例えば、週休2日制で日曜日を法定休日としている場合、土曜日に出勤した場合には、一週間の法定労働時間を超える部分について25%割増賃金の対象になり、日曜日に出勤した場合は35%の割増賃金の対象となります。
 

 ただし、労働基準法はあくまで「最低基準」を定めているに過ぎません(労働基準法第1条2項)。例えば、労使協定によって、土日の両方を割増の対象にすることもできますし、法律を上回る割増率を定めることも可能です。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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