1. 連合奈良TOP
  2. 労働相談
  3. 労働相談のご案内
  4. パートや派遣でも有給休暇は取れるのでしょうか?

Q:パートや派遣でも有給休暇は取れるのでしょうか?

[回答]

雇用形態にかかわらず、労働基準法の規定を満たせば一定の年次有給休暇(年休)が付与されます。 
 


 使用者は、正社員、パート、アルバイト、派遣などの雇用形態にかかわらず、雇い入れの日から6ヶ月在籍し、その6ヶ月間の出勤率が8割以上であれば、一週あたりの所定労働日数に応じて年休を付与しなければなりません(労働基準法第39条)。毎年の年休の日数は勤続期間に応じて加算されます。
 

 雇用契約の期間が6ヶ月未満の場合でも、契約を更新して6ヶ月を超えて継続勤務するときは年休が付与されます。
 

 登録型派遣で、同じ派遣会社から6ヶ月を超えて派遣されて勤務する場合も同様に有給休暇が付与されます。次の派遣先が決まるまでの空白期間がある場合でも、それが1ヶ月を超えない程度であれば継続して勤務しているものとして取り扱われます。
 

労働日数、勤続年数別 年次有給休暇付与日数

労働日数、勤続年数別 年次有給休暇付与日数
 

 年休は、いつでも自由に取得でき、年休取得の理由を届け出る必要もありません。ただし、使用者は、事業の正常な運営を妨げる場合には、年休取得を他の日に変更することができます(時季変更権)。もちろん、その場合でも、その事由消滅後すみやかに年休を与えなければなりません。
 

 ここでいう「事業の正常な運営を妨げる」とは、誰が見てもそのときにその人に休まれたら会社が正常に運営できないという具体的な事情があるときのみに限られます。単に「忙しいから」「人が足りないから」という理由だけで労働者の申出を拒否することは違法となります。
 

 年休を取得したときには、就業規則の定めに応じて、①平均賃金、②所定労働時間働いた場合に支払われる賃金、③健康保険法が定める標準報酬日額(労使協定を結んだ場合)のいずれかを受け取ることができます。
 

 パートタイムで働いている場合には、以下の方法で計算された金額が支払われます。

  • 時給制の場合は、時間給×所定労働時間
  • 日給制の場合はその金額
  • 週給制の場合は週給÷週の所定労働日数

 もちろん、年休を取得したことを理由とした不利益取扱は禁止されています。
 

 使用者が年休に関する規定に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に処せられることになります。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


PAGE
TOP