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Q:職場でセクハラを受けて悩んでいる

[回答]

会社に相談窓口があればそこへ、ない時は都道府県労働局に相談を、もちろん労働組合にセクハラ対策担当者がいればそこに相談しましょう。

 

セクハラとは・・・

<対価型>労働者の意に反する性的な言動や行動に対する労働者の対応により、その労働者が、解雇、

     降格、配置転換などの不利益を受けるもの。

<環境型>労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、働く上で

     支障が生ずること。

 

事業主が講ずべき事項

①セクシュアルハラスメントの内容・セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化 し、周知・啓発すること
②行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること 
③相談窓口をあらかじめ定めること
④窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
⑤相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適正に行うこと
⑦再発防止に向けた措置を講ずること
⑧相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
⑨相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること

 

セクシュアルハラスメントの被害を受けた場合

 記録をとる。①日時 ②場所 ③具体的なやりとり ④周囲の状況(他に誰がいたか)など。

悪質な電話は録音し、手紙などは保存しておく。
 一人で悩まずに、①会社の相談窓口 ②労働組合 ③奈良労働局雇用均等室 ④弁護士などに相談する。

 奈良労働局 雇用均等室 0742-32-0210 

 奈良弁護士会      0742-22-2035

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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