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Q:マタニティハラスメント 妊娠したので時間外労働を断りたいけれど、会社が認めてくれ ない

[回答]

妊産婦が請求した場合は時間外・休日労働・深夜業はさせてはならない。

 

 妊娠中及び産後1年を経過していない女性が申請すれば、下記の範囲内で年次有給休暇とは別に女性労働者が母子保健法による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保できるようにしなければなりません。(均等法第12条)。

   

産前 妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週まで 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回
産後 医師や助産婦の指示によるところ。


 事業主は、上記の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるよう、勤務時間の変更、
勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない(均等法第13条)。

休業中の賃金の取扱い

 有給か無給かは就業規則等の定めによる(労基法には特段の規定なし)。なお、健康保険の被保険者は出産育児一時金(原則42万円、うち3万円は産科医療補償責任保険契約の保険料分)と出産手当金(休業給付として、1日につき標準報酬日額の2/3相当額)を受給できる。

 

社会保険料の免除

2014年4月より、産前産後休業中の社会保険料は免除されている。

 

不利益取扱いの禁止・防止措置義務

 事業主は、妊娠・出産や産前産後休業を請求したことその他の妊娠又は出産に関する事由を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。これに加えて、上司・同僚が職場において妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為を行わないよう、事業主は防止措置を講じなければな
らない。(均等法第9条3項、育介法第10条等)。


<不利益な取扱いと考えられる主な例>

①解雇すること。
②期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
③あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
④退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
⑤降格させること。
⑥就業環境を害すること。
⑦不利益な自宅待機を命ずること。
⑧減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
⑨昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
⑩不利益な配置の変更を行うこと。

⑪派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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