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Q:アルバイトだから・・・と、時給が地域最低賃金より少ない

[回答]

地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用されるものです

 使用者は、原則として、労働基準法第9条に規定する労働者には、最低賃金額を支払わなければなりません。

最低賃金額に達しない契約はその部分が無効となり、使用者は差額を支払わなければなりません(最賃法第4条)。

 

但し、以下に掲げる労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、減額して適用されます。
 ①精神・身体障害のため著しく労働能力の低い者

 ②試の使用期間中の者

 ③認定職業訓練を受けている者

 ④軽易な業務に従事する者

 ⑤断続的労働に従事する者(最賃法第7条)。

 

奈良県最低賃金  時間額 837円

 

 

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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