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Q:今の職場を辞めたいのですが、「次の人が見つかるまで待ってくれ」など言われ辞めさせてくれません。

[回答]

原則として、労働者はいつでも労働契約を終了できます。退職する意思をきちんと使用者に伝えましょう。 
 


 労働契約に期間の定めが有るかどうかで違いがありますが、基本的には労働者はいつでも労働契約の終了をすることが可能です。

期間の定めのない雇用契約の場合、労働者の側からはいつでも、理由に関係なく解約の申し入れをすることができ、申し入れから二週間が経過すれば、使用者が承諾しなくても契約は終了します。(民法第627条)。

 期間の定めがある雇用契約の場合は、やむを得ない事由(病気、介護、家庭の事情など)があるときは、直ちに契約を解除できます。その場合、その事由が労働者の過失による場合には、使用者に対する損害賠償の責任が生じます(民法第628条)。

 1年以上の期間を定めた労働契約の場合、一定の場合(※)を除いて、契約初日から1年を経過すれば、申し出によりいつでも退職できます。(労働基準法第137条)
※一定の事業に必要な期間を定めた労働契約、高度で専門的な知識を有する者、満60歳以上のものとの労働契約
 

 退職したいにもかかわらず使用者が認めない場合には、書面や内容証明郵便を利用して契約を解除する日を確実に意思表示するようにしましょう。
 それでも使用者が応じない場合には、労働組合、労働基準監督署、自治体の労働相談窓口、労政事務所などに相談してください。

なお、一旦退職の意思表示をすると、使用者が同意しない限り撤回することができませんので十分注意してください(錯誤、詐欺、強迫などによって意思表示をした場合は、無効・取り消しを主張することができます)。

労働相談ホットライン フリーダイヤル:0120-154-052


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